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... その弁護士の名は! 角田(すみだ)龍平弁護士です。ワー、パチパチパチ! なかなかユニークな経歴の方でして、なんと元漫才師です。 実は京都・洛南高3年の時「勉強以外に熱中できるものを…」と始めた漫才コンビ、おおかみ少年で ...
... 京都府舞鶴の女子高生殺人事件ーまた弁護士が邪魔! この事件は、60歳の男性の自宅が家宅捜査されようとしたら、弁護士が邪魔した。以前、別件で家宅捜査したから2度も必要ないとか。全くおかしな論法だ。1度目は家宅捜査したとし ...
九月より、 大阪・京都・神戸など関西で成婚実績が5,000組以上ある結婚紹介所のエムロード さんのお仕事を弊社で担当しています。 ... 現在、11月のお話 『△の気持ち』(弁護士編) の最終回。 〔12〕気持ちが育つまで を公開しました。 ...
... 11月のお話 『△の気持ち』(弁護士編) の 〔11〕母親の背中 を公開しました。 ちょっとさわりだけご紹介。 幸平は、沙紀とはその後も週に1回は会った。 そろそろ答えを出す時期にきていた。 「半年ですよ、幸平さん。 ...
... 11月のお話 『△の気持ち』(弁護士編) の 〔10〕家族だけのカレーライス を公開しました。 ちょっとさわりだけご紹介。 その時、入り口のほうで声がした。 「すみません。遅くなりました」 幸平が立っていた。 沙紀は駆け寄った。 ...
京都弁護士会:国選付添人制度の拡大求め会長声明 /京都 毎日新聞 京都弁護士会(村井豊明会長)は、少年審判に国費で「付添人」として弁護士が立ち会う対象事件を拡大するよう国に求める会長声明を発表した。 国選付添人制度は、殺人や強盗といった重大事件や、被害者が審判を傍聴する事件などに限定されている。 ... |
![]() 京都新聞 | 法廷戦略立案など具体法を提示 「入門法廷戦略」出版 京都新聞 裁判員裁判の弁護技術について、京都弁護士会の弁護士とプレゼンテーションの専門家が共同研究した成果をまとめた「入門法廷戦略」(A5判、216ページ)が出版された。 市民が参加する裁判で「勝つため」には、法廷戦略の立案、シナリオの構築、裁判員への伝達の3 ... |
パネルディスカッション:派遣切り、格差…見えてきた貧困 下京で27日集会 /京都 毎日新聞 労働と貧困問題に関するパネルディスカッション「見えてきた『貧困』」が27日、下京区西洞院通塩小路下ルのキャンパスプラザ京都である。京都弁護士会主催。 パネリストは、大阪市立大教授の木下秀雄さん(社会保障法)▽都留文科大教授の後藤道夫さん(現代社会論)▽ ... |
労働問題:若者に対応 東京のNPO、京都で啓発・相談活動スタート /京都 毎日新聞 同準備会は今年中に京都府でのNPO法人格取得を目指している。 セミナーは午後3時、下京区のキャンパスプラザ京都で。日本労働弁護団常任幹事の中村和雄弁護士(京都弁護士会)を講師に、残業代未払いへの対処や有給休暇の取り方などについて学ぶ。参加無料。 ... |
![]() しんぶん赤旗 | 衆院比例定数削減の狙いは改憲 京都民報Web 民主党が総選挙のマニフェストに掲げた衆議院比例定数削減問題について考える集会が12日、京都市中京区の京都弁護士会館で開かれ、元自由法曹団団長の坂本修弁護士が「比例定数削減の狙いと私たちの課題」と題して講演しました。 60人の参加者を前に坂本氏は、民主党政権 ... 比例削減の危険直視 |
サービス規約や契約書を作る際,問題が生じた時に所轄..
サービス規約や契約書を作る際,問題が生じた時に所轄裁判所として(例えば)東京地方裁判所を使う,というような条項がある場合があります. 契約書を作る際,この条項を入れようとしたときに,所轄裁判所として具体的な裁判所を指定する時に,何らかの制限はあるのでしょうか? 例えば,契約者(いずれも法人であると仮定)どちらかの本店所在地がある,支店がある,あるいは(個人なら)住民票がある,というようなことです. 私の会社は,本店は東京都新宿区で私自身もそこに住民票があります.しかし,今度名古屋にブランチオフィス(支店の登記はしません)を出して,私も東京と名古屋を行き来する生活になるだろうと思います. 弁護士も含めて知り合いが多いこと,地の利がいいことから,裁判沙汰になるなら,名古屋で行うことを希望するため,条項に,名古屋地方裁判所を所轄裁判所とする,という項目が入れられるなら,入れたいと考えています. 識者の皆様のアドバイスをお願い致します. なお,出典なき情報は信用の方法がありませんので,情報には必ず出典元をURLとしてご提示ください.ダミーURLの場合は,内容の如何に問わず,ポイントは差し上げられません.
借地権の譲渡に関するページを探しています。以下のよ..
借地権の譲渡に関するページを探しています。以下のような借地権の土地と家屋を所有しています。 【情報】 場所:東京都区内 広さ: 約30坪 借地権: 旧借地借家法に基づき、30年以上 家屋: 木造築30年以上 立地条件: 公道から大家の私道(幅4m以上を通る必要あり) 評価額: 3000-5000万円 不動産取引は始めての経験です。。できれば不動産業者関係者や不動産売却経験者の方へ、 【質問】 a. 通常、借地権の売買に弁護士を利用するか? b. 借地権譲渡には大家の承諾が必要とするが、売却先を見つけてから承諾を貰うのか、探す前に一言断るのが一般的なのか? c. 上記の評価額で、不動産手数料・不動産譲渡に関する税金などの実例 d. 借地権売却の実体験のホームページ g. 売却までの具体的な流れ・期間がわかるページ 長く回答期間をおく予定です。単発の回答はゼロ、まとまった内容の情報で参考になる情報には500や1000ポイント単位で重点配分のお礼を差し上げます。上記の質問以外でも借地権の売却に関する参考になる情報はお寄せください。
ハガキ詐欺で、また新手の内容です。「事前連絡のお知..
ハガキ詐欺で、また新手の内容です。「事前連絡のお知らせ」という題で、弁護士からです。 内容は、通信販売で未払いの分を販売事業主から債権譲渡依頼が有り受諾したので内容証明を送る前に和解しようというアプローチです。まあ詐欺とは思いますが、実際販売事業主が、購入者に取り立てをする前に弁護士へ債権譲渡するなどということはあるのでしょうか。ちなみに発送主を記載します。 川合総合法律事務所 川合 昇 03-5958-3250 03-5958-1162 171-0014 東京都豊島区池袋4−24−4 ヴィラ生華ビル301